日本のラーメン店がニューヨークに出店するには?会社設立・許可・輸入・ビザ・費用【2026年】
短い答え: ニューヨーク州で会社(LLC など)を作り、ニューヨーク市の飲食店許可(年 $280)と州の売上税の登録をしてから開店します。日本から店長を送る場合は、E-2 ビザか L-1A ビザも必要です。いちばん注意が必要なのはスープの原料です。日本は米国から豚コレラ(CSF)の清浄地域と認められていません。また、日本が米国に輸出できる食肉は生の牛肉だけです。そのため、日本で作った豚骨・鶏ガラ由来のスープ原料をそのまま輸入するのは難しく、肉の原料は米国で調達する前提で計画するのが現実的です。この記事に挙げた公的手数料は合わせて数千ドルで、酒類免許の費用は含みません。費用の大半は家賃・内装・弁護士費用です。
出店までの手順は?
- 会社をつくる:ニューヨーク州務省に Articles of Organization を出します。手数料は $200 です(NY Department of State)。
- LLC の公告をする:設立から 120 日以内に、2 つの新聞に 6 週連続で設立の公告を出し、Certificate of Publication(手数料 $50)を提出します(NY DOS)。期限を過ぎると、事業を行う権限が停止されます(NY DOS)。
- EIN(米国の納税者番号)を取る:無料です。海外にいる申請者はオンラインで申請できないので、電話・FAX・郵送で申請します(IRS)。
- 店長のビザを申請する(下の「店長のビザは?」の節を参照)。
- 売上税の Certificate of Authority を取る:営業を始める 20 日以上前に登録します。この証明書がないと課税対象の販売はできません(NY Tax Department)。
- 市の飲食店許可(Food Service Establishment Permit)を申請する:Food Protection Certificate、売上税の証明書、労災保険と就業不能保険の加入証明が必要です(NYC Business)。建物の Certificate of Occupancy も別に必要です(同上)。
- 店内で酒を出す場合は州酒類庁(SLA)に申請する:申請の 30 日以上前に、地域のコミュニティボードへ通知します(NY SLA)。
- 開店する:飲食店許可の申請から 22 日たてば、許可が届いていなくても営業を始められます。開店後に保健局が予告なしで検査に来ます(NYC Business)。
会社の形(LLC にするか法人にするか、日本の本社との出資関係)は、税金とビザの両方に影響します。決める前に米国の会計士(CPA)と移民弁護士に相談してください。
飲食店の許可で必要なものは?
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 市の飲食店許可 | 年 $280(フローズンデザートを作る場合は +$25) | NYC Business |
| Food Protection Certificate | 監督責任者が講習を修了し、営業中は常に店にいること。オンライン講習は無料で、試験は会場受験で $24 | NYC Health |
| 売上税 Certificate of Authority | 営業開始の 20 日以上前に登録する。無登録で営業すると罰金は最大 $10,000 | NY Tax |
| 酒類の免許(店内提供) | 申請前に 30 日間の事前通知が必要 | NY SLA |
スープや食材は日本から輸入できる?
肉を原料にしたものは難しく、魚介系は条件を満たせば輸入できます。
- 豚由来(豚骨など):米国農務省の動植物検疫局(APHIS)は、日本を CSF の清浄地域リストから外しました。そのため、日本産の豚肉と豚肉製品の輸入には規則(§94.9・94.10)の制限がかかります(Federal Register, 2021)。
- 肉を使った食品全般:米国農務省の食品安全検査局(FSIS)は、食肉を少し含むだけの食品の検査を免除する場合があります。ただし、その肉が「輸出を認められた国・施設」のものであることが条件です(FSIS Import Guidance)。日本が米国に輸出できるのは生の牛肉だけです(FSIS: Japan、2026年10月確認)。このため、豚骨や鶏ガラのエキスを使ったスープの素を日本から輸入できる見込みは低いと考えられます。
- 動物由来の原料:多くの場合、APHIS の Veterinary Services(VS)の輸入許可が必要です。個別の製品が対象になるかは、APHIS の担当窓口に確認できます(APHIS Animal Product Imports)。
- 魚介(かつお節・煮干しなど)と、肉を使わないたれや麺:食品医薬品局(FDA)の管轄です。製造工場の FDA 登録と、貨物ごとの事前通知(Prior Notice)が必要です(FDA)。輸入者には、海外の仕入れ先が安全に作っているかを確認する FSVP の義務もあります(同上)。
- 水産物の追加要件:輸入者は、海外の加工業者が水産物の HACCP 規則に従っていることを、書面の手順で確認しなければなりません(21 CFR 123.12)。
製品ごとに原料や配合が違うので、米国の通関業者(Licensed Customs Broker)に、輸入できるかどうかを製品単位で確認してもらってください。
店長のビザは?
| 項目 | E-2(条約投資家の従業員) | L-1A(企業内転勤の管理職) |
|---|---|---|
| 主な条件 | 日本は E-2 の条約国です。従業員は投資家と同じ国籍で、経営・監督の職務に就くか、事業に不可欠な技能を持っている必要があります(USCIS、State Dept.) | 入国前の 3 年のうち 1 年以上続けて、日本のグループ会社で働いていること。米国に新しい事務所を開く場合は、その 1 年が管理職・役員としての経験であること、事務所の物件を確保していること、承認から 1 年以内に管理職を置ける体制になる見込みがあることも必要です(USCIS) |
| 申請先 | 在日米国大使館・領事館で査証を申請します(State Dept.) | まず USCIS に請願(I-129)を出し、その後に査証を申請します(USCIS) |
| 公的手数料 | 査証申請料 $315(State Dept.) | I-129 の請願料は $1,385(従業員 25 人以下の小規模事業者は $695)です。これに亡命プログラム料 $600(小規模事業者は $300)と不正防止料 $500 が加わります(USCIS)。査証申請料は別にかかります |
| 滞在期間 | 最初は最長 2 年で、2 年ごとに延長できます(USCIS) | 新しい事務所を開く場合は最初は最長 1 年、それ以外は最長 3 年です。延長を含めて最長 7 年です(USCIS) |
手数料は 2026年10月に確認した金額で、改定されることがあります。申請の前に、USCIS の最新の手数料表(G-1055)を確認してください。2025年の法律(HR-1)では、非移民査証の発給時に Visa Integrity Fee を徴収することが定められています。実施は今後の公示によるとされているため、査証申請の前に最新の情報を確認してください(Federal Register, 2025)。調理担当の職人を「不可欠な技能」として申請できるかどうかは個別に判断されるため、移民弁護士に相談してください。
費用と期間の目安は?
| 項目 | 公的手数料 | 期間 |
|---|---|---|
| LLC 設立 | $200 | — |
| 公告・Certificate of Publication | $50(新聞の掲載料は別にかかります) | 6 週連続の掲載。設立から 120 日以内に完了 |
| EIN | 無料 | 郵送の場合は約 4 週間(IRS) |
| 売上税の登録 | — | 営業開始の 20 日以上前 |
| 飲食店許可 | 年 $280 | 申請から 22 日後に営業可 |
| 酒類の免許 | この記事では確認していません | 申請前に 30 日間の通知 |
| E-2 査証 | $315 | 審査状況によって変わります |
| L-1A 請願 | 約 $1,495〜$2,485(上の表の合計。査証申請料は別) | 審査状況によって変わります |
この表の公的手数料は合わせて数千ドルです。酒類免許の費用、家賃・内装・厨房設備・弁護士費用などは物件や契約によって大きく変わるため、ここには含めていません。手続きは並行して進められます。ただし、ビザの審査と物件の工事が開店時期を左右しやすいので、まずこの 2 つから着手することをおすすめします。
よくある質問
豚骨スープの店はニューヨークで開けない?
開けます。制限されているのは日本からの輸入です。米国で調達した豚骨を店で炊くことは、この輸入制限の対象ではありません。日本の味を再現するには、米国で手に入る原料に合わせてレシピを調整する必要があります。
日本の本社の子会社にするべき?それとも個人で出資するべき?
ビザに影響します。L-1A は日本のグループ会社での勤務歴が条件で、E-2 は投資家と従業員の国籍が条件です。どちらが合うかは事業の形で変わるので、移民弁護士と米国の会計士に相談してください。
開店まで最短でどのくらい?
決まった期間はありません。法律で決まっている期間には、LLC 公告の 6 週間、売上税登録の 20 日前、許可申請から 22 日、酒類免許の 30 日前の通知があります。実際には、ビザの審査と物件の工事が開店時期を決めることが多いです。
かつおだしや醤油だれは輸入できる?
肉を含まない魚介系や調味料は FDA の管轄です。工場の登録、事前通知、輸入者の FSVP などの要件を満たせば輸入できます。水産物については、輸入者が HACCP への適合を確認する手順も必要です。製品ごとの判断は通関業者に確認してください。
店長は Food Protection Certificate を持つ必要がある?
営業中は、講習を修了した監督責任者が常に店にいなければなりません。店長を含めて複数のスタッフが取得しておくと、シフトを組んでもこの条件を満たしやすくなります。
酒を出さなければ SLA の手続きは要らない?
酒類を提供しなければ、SLA の免許は要りません。あとから酒を出す場合は、30 日前の事前通知から始める必要があります。
情報源
- NY Department of State: Articles of Organization(LLC 設立届)
- NY Department of State: Certificate of Publication(公告証明)
- NY Department of State: Forming an LLC(LLC の設立)
- IRS: Get an EIN(EIN の取得)
- NY Tax: How to Register for Sales Tax(売上税の登録)
- NYC Business: Food Service Establishment Permit(飲食店許可)
- NYC Health: Food Protection Online Course(食品衛生講習)
- NY SLA: 30-Day Advance Notices(酒類免許の事前通知)
- Federal Register: Removal of Japan From CSF-Free List(日本の CSF 清浄地域リストからの除外)
- FSIS: Import Guidance(輸入ガイダンス)
- FSIS: Japan(日本の輸出適格品目)
- APHIS: Animal Product Imports(動物由来製品の輸入)
- FDA: Importing Food Products into the United States(食品の輸入)
- eCFR: 21 CFR 123.12(輸入水産物の特別要件)
- USCIS: E-2 Treaty Investors(E-2 ビザ)
- State Dept.: Treaty Countries(条約国一覧)
- State Dept.: Treaty Trader & Investor Visas(E ビザ)
- State Dept.: NIV Fee Increases(査証申請料の改定)
- USCIS: L-1A Intracompany Transferee(L-1A ビザ)
- USCIS: H and L Filing Fees for Form I-129(I-129 の手数料)
- USCIS: Fee Schedule G-1055(手数料表)
- Federal Register: USCIS Immigration Fees Required by HR-1(HR-1 による手数料)
一般的な情報であり、法律・税務・在留資格の助言ではありません。制度は変わるため、手続きの前に公式情報と専門家に確認してください。