抹茶カフェ・和菓子店のニューヨーク出店ガイド:許可・FDA輸入・表示・費用
短い答え ニューヨーク市で抹茶カフェを開くには、市保健局の Food Service Establishment Permit(年280ドル、フローズンデザートを作る場合は25ドル追加)と、州の売上税の Certificate of Authority が必要です(NYC Business、2026年10月確認)。客がその場で食べる食品を作って直接売る店(レストラン)は、FDA への施設登録がいりません(21 CFR 1.226、21 CFR 1.227)。一方、抹茶や和菓子を製造・包装する日本の施設は、FDA への登録と米国代理人(U.S. agent)の指定が必要です(21 CFR 1.232)。輸入のたびに事前通知(Prior Notice)を出し、米国側の輸入者は FSVP(外国供給業者検証プログラム)を持たなければなりません(eCFR 21 CFR 1.279、FDA FSVP)。物件は、契約の前に用途と客席数が使用許可に合うかを確認してください。
出店までの手順は?
- 在留資格の方針を決める:日本は米国と E-2(条約投資家)の条約を結んでいる国です(米国務省)。E-2 では、事業が失敗すれば一部または全部を失うリスクのある相当額の投資と、事業を発展させ指揮するためだけに入国することが求められます(USCIS)。どの資格を使えるかは米国移民法の弁護士に相談してください。
- 物件を選び、契約の前に使用許可を確認する(次の章で説明)。
- 州の売上税登録:事業を始める20日以上前に申請し、Certificate of Authority を受け取ります。有効な Certificate of Authority を持たずに営業すると、罰金は最大1万ドルです(初日は最大500ドル、2日目からは1日最大200ドル)(NY州税務局)。
- Food Protection Certificate を取る:Food Protection Course に合格した責任者が、営業中ずっと店にいなければなりません(NYC Business)。オンライン講習は無料です。修了試験は会場で受け、24ドルかかります。マンハッタン会場でクレジットカードかデビットカードで払う場合は、手数料0.60ドルが加わります(NYC Health、2026年10月確認)。
- Food Service Establishment Permit を申請する:申請には次のものが必要です。 - 労災保険と障害保険の証明(保健局を Certificate Holder に指定したもの) - 売上税の Certificate of Authority(住所は申請者か店の住所と同じもの) - 保健法違反の罰金をすべて払い終えていること
申請から22日たてば、許可証が届く前でも営業できます。それより早く開けたい場合は、212-676-1600 に電話して開店前の検査を予約します(NYC Business)。 6. 輸入の準備を並行して進める(後の章で説明)。 7. 必要なら屋外席の許可:Dining Out NYC のライセンス料は4年間で1,050ドル(歩道か車道のどちらか)、両方なら2,100ドルです。これとは別に、店の場所と屋外席の広さで決まる使用料が毎年かかります(NYC311、2026年10月確認)。
物件を選ぶとき、何を確認する?
| 確認すること | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 客席数(収容人数) | 屋内で75人以上が集まる場所には、Place of Assembly Certificate of Operation(PACO)が必要です。75人未満なら、例外を除いて Business 用途(Group B)の扱いになります | NYC建築局 |
| 使用許可(Certificate of Occupancy) | 75人以上が集まる店は、営業前に収容人数の表示(capacity sign)を掲示します。表示する人数は Certificate of Occupancy で決まります | NYC建築局 |
| 商業賃料税 | マンハッタンの96丁目より南で、年間の賃料が25万ドル以上だと課税されます(実効税率3.9%)。賃料が年20万ドルを超えると申告が必要です | NYC財務局 |
契約の前に、用途の変更が必要かどうかは建築家などの登録設計専門家(registered design professional)に、賃貸契約の内容はニューヨーク州の不動産に詳しい弁護士に確認してもらってください。
抹茶や和菓子を日本から輸入するには?
| 誰が | 何をする | 出典 |
|---|---|---|
| 日本の製造・包装施設 | FDA に施設登録し(無料)、米国代理人(U.S. agent)を指定する。日本の別の施設がさらに製造・包装する場合は、原則としてその後の施設が登録する。ただし、後の工程がラベル貼りのような軽い作業だけなら、前の施設も登録が必要。登録は2年ごとに更新し、今回の更新期間は2026年10月1日〜12月31日。期限までに更新しないと、登録は失効扱いになる | FDA 更新、21 CFR 1.226、21 CFR 1.232 |
| 米国側の輸入者(米国の所有者または荷受人) | FSVP を作る:危害分析、リスク評価、供給業者の承認と検証、是正措置。ごく小規模な輸入者(very small importer。人の食品の年間売上などが3年平均で100万ドル未満)には、軽い要件が適用される | FDA FSVP |
| 出荷のたびに | 事前通知(Prior Notice)を出す。航空便は到着の4時間前まで、船便は8時間前まで、国際郵便は発送前まで | eCFR 21 CFR 1.279 |
| 自分の店(レストラン) | FDA への施設登録は不要。客がその場で食べる食品を作って直接売る店は対象外 | 21 CFR 1.226、21 CFR 1.227 |
FSVP の要件のうちどれが自社に当てはまるかは、米国の食品規制(FDA)に詳しい弁護士かコンサルタントに確認してください。
関税:日本からの輸入品にかかる関税は、2025年に何度も変わりました。たとえば2025年11月14日の大統領令で、茶やコーヒーを含む一部の農産物が相互関税の対象から外されています(ホワイトハウス)。この記事では、2026年10月時点の税率を確認できませんでした。輸入する時点の税率と品目分類は、米国の通関業者(licensed customs broker)に確認してください。
ラベル表示は何が必要?
- 9大アレルゲン:包装した食品には、乳、卵、魚、甲殻類、木の実、小麦、落花生、大豆、ごまの表示が必要です。書き方は、原材料名の後にかっこで書く(例:flour (wheat))か、原材料表示のすぐ後に「Contains」欄でまとめて書くかのどちらかです(FDA)。和菓子は、きな粉(大豆)、ごま、小麦粉、卵(カステラなど)を使うことが多いので、品目ごとに確認してください。
- 栄養成分表示の小規模事業者免除:従業員がフルタイム換算で平均100人未満で、その商品の米国での販売が12か月で10万個未満なら、免除を受けられることがあります。ただし毎年 FDA への届出が必要です。栄養に関する表示(例:「sugar free」)をした商品には、この免除は使えません(FDA)。
- 抹茶の缶など物販用の商品は、表示の全体を FDA の Food Labeling Guide で確認するか、米国の食品表示に詳しいコンサルタントに見てもらってください。
費用はいくらかかる?(公的な手数料のみ、2026年10月確認)
| 項目 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| Food Service Establishment Permit | 年280ドル(フローズンデザートを作る場合は25ドル追加) | NYC Business |
| 客に直接売らない製造拠点(セントラルキッチンなど)の Non-Retail Food Processing Establishment Permit | 200ドル(毎年更新) | NYC Business |
| Food Protection 修了試験 | 24ドル(マンハッタン会場でカード払いの場合は手数料0.60ドルを追加) | NYC Health |
| 屋外席のライセンス | 4年で1,050ドル(歩道と車道の両方なら2,100ドル)+毎年の使用料 | NYC311 |
| FDA 施設登録 | 無料 | FDA |
| 商業賃料税(該当する場合) | 基本賃料の実効3.9% | NYC財務局 |
家賃、内装工事、保険、人件費は物件や条件によって大きく変わるため、ここには載せていません。見積もりは米国の公認会計士(CPA)と一緒に作ることをおすすめします。
よくある質問
抹茶ソフトクリームを出すと、何か追加で必要ですか?
フローズンデザートを作る場合は、営業許可の手数料が25ドル増えます(NYC Business)。
店が FDA に登録する必要はありますか?
客がその場で食べる食品を作って直接売る店(レストラン)は、登録しなくてかまいません(21 CFR 1.226、21 CFR 1.227)。登録が必要なのは、抹茶や和菓子を製造・包装する日本側の施設です。
日本の仕入れ先が FDA に登録しているか、今から確認すべきですか?
はい。2026年は更新の年で、12月31日までに更新しない登録は失効扱いになります(FDA)。仕入れ先に、更新が済んでいるかと登録番号を確認してください。
許可証が届く前に開店できますか?
申請から22日たてば、許可証が届く前でも営業できます。それより早く開けたい場合は、開店前の検査を予約します(NYC Business)。ただし、売上税の Certificate of Authority を持たずに営業すると罰金の対象になります(NY州税務局)。
和菓子は日本から輸入するのと、NYで作るのと、どちらが良いですか?
輸入する場合は、製造元の登録、FSVP、出荷ごとの事前通知、関税への対応が必要です。現地で作る場合は、厨房の設備と市の許可が中心になります。客に直接売らない製造拠点(セントラルキッチンなど)を別に持つなら、Non-Retail Food Processing Establishment Permit(200ドル)が別に必要です(NYC Business)。どちらが良いかは、日持ちと量によって変わります。
情報源
- https://nyc-business.nyc.gov/nycbusiness/description/food-service-establishment-permit
- https://nyc-business.nyc.gov/nycbusiness/description/nonretail-food-processing-establishment-permit
- https://www.nyc.gov/site/doh/business/health-academy/food-protection-online-free.page
- https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03604
- https://www.nyc.gov/site/buildings/dob/project-categories-paco.page
- https://www.nyc.gov/site/finance/business/business-commercial-rent-tax-crt.page
- https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/how_to_register_for_nys_sales_tax.htm
- https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-1.226
- https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-1.227
- https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-1.232
- https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-1.279
- https://www.fda.gov/food/hfp-constituent-updates/fda-reminds-food-facilities-biennial-renewal-requirements
- https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-foreign-supplier-verification-programs-fsvp-importers-food-humans-and-animals
- https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/have-food-allergies-read-label
- https://www.fda.gov/food/labeling-nutrition-guidance-documents-regulatory-information/small-business-nutrition-labeling-exemption
- https://www.fda.gov/files/food/published/Food-Labeling-Guide-(PDF).pdf
- https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-following-trade-deal-announcements-president-donald-j-trump-modifies-the-scope-of-the-reciprocal-tariffs-with-respect-to-certain-agricultural-products/
- https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
- https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
一般的な情報であり、法律・税務・在留資格の助言ではありません。制度は変わるため、手続きの前に公式情報と専門家に確認してください。